世界平和統一家庭連合(旧統一教会)をめぐり、宗教法人法の「報告徴収・質問権」に基づく調査に回答しない項目が多数あったとして、文部科学省が行政罰の「過料」を科すよう求めた申し立てに対し、東京地裁(鈴木謙也裁判長)は26日、教団に10万円の過料を科す決定を出した。
同法が解散命令の要件とする「法令違反」に民法の不法行為も含まれるとの初判断を示した。質問権をめぐる過料決定は初めてで、教団関係者によると高裁に即時抗告するという。
宗教法人法は「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などがあった場合、裁判所が解散命令を出せると定める。文科省は解散命令請求を視野に、2022年11月以降、質問権を7回行使し、500項目以上を質問。長期間にわたる献金被害など民法上の不法行為も「法令違反」に含まれると主張した。一方、教団側は「刑法などを指し、民法は含まれない」とし、質問権の行使自体が違法と反論してきた。
判決「民事訴訟決で献金勧誘の不法行為を認定」
この日の決定は「民法上の不…
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